身体拘束等適正化指針
社会福祉法人悠々倶楽部 ライフステージ・悠トピア
身体拘束等適正化指針
ライフステージ・悠トピアでは身体拘束の廃止に向けた取組みの一環として「身体拘束等適正化指針」を定めることとする。
※身体拘束等とは身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為のこと
Ⅰ 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
関係法令(1999年 3月 厚生省令において身体拘束禁止を規定)に定められている「サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為という)を行ってはならない」ことを受けて、利用者の人権を尊重するとともに、日常生活の支援の充実を図り、拘束をしない支援を目的とする。
Ⅱ 身体拘束等適正化に向けた体制
ライフステージ・悠トピアでは、身体拘束等の適正化に向けて、身体拘束適正化検討会議(以下、「適正化検討会議」という。)を設置する。
1.目的
利用者の身体拘束実施の適否及び身体拘束を必要としない支援について協議・決定を行うこと。
2.会議の構成員
園長、総務部長、支援部長、支援課長、支援係長、栄養士、看護師とするが、必要に応じて関係職員を参加させることができる。
3.会議の開催
会議は毎月開催するが、必要に応じて随時開催する。
Ⅲ 身体拘束等の適正化のための職場研修に関する基本方針
支援に携わるすべての職員に対して、身体拘束等の適正化に向け、利用者の人権を尊重した支援の励行を進めるとともに、身体拘束等の適正化の基礎的内容や知識を普及・啓発することを目的とした研修を実施する。
1定期的な教育・研修の実施
2新任者に対する身体拘束等適正化に関する研修の実施
3その他必要な教育・研修の実施
Ⅳ ライフステージ・悠トピアで発生した身体拘束等の報告方法のための方策に関する基本方針
1.身体拘束等を行う場合には、本人及び家族又は後見人と面談にて説明することを原則とし、同意を得て承諾及び署名を求めること。
2.身体拘束を行った場合は、開始又は更新から6ヶ月以内に、適正化検討会議で報告するとともに、モニタリング及び個別支援計画作成等の際に園長まで報告を行うこと。
3.必要に応じてライフステージ・悠トピア第三者委員へ報告を行うこと。
Ⅴ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
身体拘束等は行わないことが原則であるが、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を実施する場合は、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たした上で、以下の手続きを取る。
1.カンファレンスの実施
標記3要件を満たしているか確認し、身体拘束の理由、方法、時間及び実施期間等が必要最小限で適切であるかどうか、さらには経過観察の方法等について、実施の際に同席する職員で協議を行う。協議結果は、速やかに上席者(支援部長又は支援課長)に報告をすること。
2.利用者本人や家族に対しての説明
緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には家族又は後見人に速やかに連絡して承諾を得る。連絡が取れない場合は、実施後速やかに連絡し、説明及び承諾を得る。
3.記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録し5年間保存する。また身体拘束等の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法については随時検討する。
4.拘束の解除
本人の状況の変化や支援の改善等により身体拘束が不要となった場合、速やかに身体拘束を解除する。身体拘束の解除に当たっては、廃止の理由、身体拘束に替わる方法及び留意点について、本人及び家族又は後見人等へ説明を行い、臨時の適正化検討会議で検討する。
Ⅵ.入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。
Ⅶ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる職員のすべてが身体拘束等の禁止に対する共通認識を持ち、拘束をなくする取り組みを随時検討しながら進める。
備考
「高齢者福祉分野の介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的行為」
①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、
手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベル
ト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。
「知的障害の虐待について取り上げた書籍による具体的行為」
①長時間にわたる無意味な、あるいは罰としての一室への拘禁。
②長時間にわたる無意味な、あるいは罰としての身体的拘束(拘束衣、拘束具、ベルト等の着装)。
③薬物による拘束。
④長期にわたる保護者・後見人等との面会謝絶、帰宅不許可、中止等の外部との交流の遮断。
⑤縄、ロープ、ビニールテープ、布ヒモ、鉄鎖、手錠等による拘束。
引用参考文献等
神奈川県立中井やまゆり園 身体拘束等適正化指針
厚生労働省 介護保険指定基準
『虐待のない支援 知的障害の理解と関わり合い』 市川和彦 編著/誠信書房

